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海上幕僚長から各地方総監あて

非常勤隊員の常勤化の防止について(通達)

 標記について、下記により処置されたい。

 なお、非常勤職員の取扱に関する通達(海幕総人第2号の157。36.5.10)は、廃止する。

1 発令日の属する会計年度の範囲内で、任用期間を定め、被雇用希望者に対して任用条件特に任用予定期間を明示し、確認させる。

2 採用の際は、必ず辞令書を交付する。

3 任用予定期間が終了したときには、その者に対して引続き勤務させないよう措置する。

4 発令形式は、次のとおりとする。

 事務補佐員(技術補佐員)を命ずる

 日額   円を給する。

      勤務を命ずる

 任用は平成  年  月  日までとする

 任用期間が終了した後には自動更新をしない