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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
標記について、俸給支給機関の指定等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第9号)第8条の3の規定に基づき、下記のとおり定める。
なお、退職手当の支給手続等について(通達)(海幕厚第5399号。45.10.28)は、廃止する。
記
1 退職手当の支給事務の担任
退職手当の支給に関する事務は、隊員が退職(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「給与法」という。)第28条第3項の「退職とみなす場合」を含む。以下同じ。)又は死亡した日に属する俸給支給機関の長が行う。ただし、海上自衛隊の俸給支給機関に属さない海上自衛官については、幹部自衛官にあっては東京業務隊司令、准海尉及び海曹士にあっては退職又は死亡時の任免権者の属する俸給支給機関の長が行う。
2 退職手当の支払者
退職手当の支払者は、前項の俸給支給機関を所掌範囲とする資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。以下同じ。)とする。
3 退職手当の特例の選択等
(1) 部隊等の長は、任期制隊員に対し、給与法第28条による退職手当の受給を希望するか又は当該任用期間を退職手当の計算の基礎となる引き続いた在職期間とするかを選択させ、海士長等の継続任用に関する達(昭和34年海上自衛隊達第7号)第5条の規定による継続任用手続基準日に、特例の退職手当に関する申出書(別紙様式第1・別紙様式第2)(以下「申出書」という。)別紙様式第1を2部、別紙様式第2を1部を提出させるものとする。
なお、申出書提出後、意思の変更を申し出た場合には、任期満了日が当該月の1日から9日までの間の者については前々月の20日までに、10日から31日までの間の者については前月の20日までに特例の退職手当に関する変更申出書(別紙様式第3・別紙様式第4)(以下「変更申出書」という。)別紙様式第3を2部、別紙様式第4を1部を提出させるものとする。
(2) 部隊等の長は、隊員から受理した申出書(変更申出書を含む。以下同じ。)を確認の上、3部を俸給支給機関の長に送付するものとする。
(3) 当該隊員が申出書を提出後俸給支給機関を異にして異動する場合は、当該申出書を本人に携行させるものとし、異動先の部隊の長は、前号に準じて処理するものとする。
4 退職手当支給調書の作成等
(1) 部隊等の長は、退職手当受給資格者が発生した場合は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)及び給与法第28条の3の適用を受ける者については退職手当支給調書(別紙様式第5)、給与法第28条の適用を受ける者の内、任期満了継続者については特例の退職手当支給調書(A)(別紙様式第6)、退職者(死亡を含む。)については特例の退職手当支給調書(B)(別紙様式第7)に履歴事項を記入の上、退職手当支給調書及び特例の退職手当支給調書(B)については正2部・写し4部、特例の退職手当支給調書(A)については正1部・写し4部を俸給支給機関の長に送付するものとする。
(2) 退職手当支給調書及び特例の退職手当支給調書には、次の区分により当該区分に掲げる書類を添付するものとする。
ア 前後の勤続期間が通算される場合
防衛庁の職員の給与等に関する法律第28条の規定により、特例の退職手当を受給せずに後の期間に通算を希望した者は、不支給を証明する申出書(別紙様式第2及び変更申し出がある場合は別紙様式第4)の写し、国家公務員等共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第87条の2に定める前歴報告書の写し及び地方公共団体から引き続いて隊員になった場合は、当該地方公共団体を退職した際、退職手当を受給したかどうかを明らかにする証明書(以下「前歴証明書等」という。)
イ 隊員が退職の当日又はその翌日地方公共団体の職員になる場合
再就職に関する申立書(別紙様式第13)及び当該地方公共団体の退職手当に関する規定により、その者の公務員としての引き続く在職期間のすべてが当該地方公共団体の職員としての勤続期間に通算されるかどうかを明らかにする証明書
ウ 隊員が傷病によって退職した場合
事実を証明する書類
エ 隊員が死亡した場合
(ア) 公務上の死亡の場合には、公務災害補償通知書の写し
(イ) 退職手当を受けるべき遺族と死亡した者との身分関係を明らかにする戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書
(ウ) 退職手当を受けるべき遺族が隊員の死亡当時届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であると認められる場合には、その事実を証明する書類
(エ) 退職手当を受けるべき遺族が退職手当法第11条第1項第2号又は第3号に該当する者である場合には、隊員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を証明する書類
(オ) 退職手当を受けるべき遺族に同順位者が2名以上おり、総代者を定めた場合には、その同順位者全員の署名押印による総代者を定めた旨の書類
オ 退職手当を支給することができない場合
隊員が給与法第28条第10項の各号の一に該当する場合及びその他退職手当を支給することができない場合には、その理由を明らかにする書類
カ 隊員が死亡以外で退職した場合
再就職に関する申立書
5 退職手当額の算出証明
俸給支給機関の長は、退職手当支給調書又は特例の退職手当支給調書を受理した場合には、審査を行い、その者に係る退職手当額を算出、証明の上、退職手当支給調書及び特例の退職手当支給調書(B)については正2部・写し3部、特例の退職手当支給調書(A)については正1部・写し3部を申出書3部と共に資金前渡官吏に回付するものとする。
6 退職手当の支払
資金前渡官吏は、退職手当支給調書又は特例の退職手当支給調書に基づき退職手当を支払うものとする。
なお、退職手当支給調書及び特例の退職手当支給調書(B)の正2部中1部は受給者に交付し、他の1部は支払証拠書類とし、写し3部中1部は支払証拠書類の控え、他の2部は俸給支給機関の長及び任免権者にそれぞれ1部ずつ回付するものとし、特例の退職手当支給調書(A)の正は支払証拠書類、写し3部中1部は支払証拠書類の控え、他の2部は俸給支給機関の長及び任免権者にそれぞれ1部ずつ回付するものとする。また、申出書3部は支払を証明の上、1部(別紙様式第1)は任免権者に、他の2部は部隊等の長に回付するものとし、任免権者は勤務記録表に所要事項を記入の後保存し、部隊等の長は勤務記録抄本に所要事項を記入の後別紙様式第2は保存し、部隊を異にして異動する場合には異動後の部隊へ送付する。また他の1部は本人に交付するものとする。
7 退職手当の支給されない者に対する取扱い
俸給支給機関の長は、退職手当法第7条第6項及び第8条の規定により退職手当の支給されない者についても退職手当支給調書を作成し、本人に交付するものとする。
8 退職手当処理台帳等の保存
(1) 俸給支給機関の長は、退職手当に関する事務を処理するため、退職手当処理台帳(別紙様式第8)を作成し、退職手当支給調書及び特例の退職手当支給調書の控えと共に永久保存しなければならない。
(2) 前号の俸給支給機関が廃止された場合は、東京地区に所在する俸給支給機関は東京業務隊厚生科、地方隊の警備区域に所在する俸給支給機関(東京地区に所在する俸給支給機関を除く。以下同じ。)は各地方総監部厚生課で保存するものとする。
9 前歴証明書等の保管
本人の在隊中における前歴証明書等の保管及び異動に伴う移管については、人事記録に関する達(昭和39年海上自衛隊達第14号)別表に定める抄本の保管責任者が行うものとする。
10 退職手当支給実績調書等の送付
(1) 俸給支給機関の長は、第6項において資金前渡官吏から回付された退職手当支給調書及び特例の退職手当支給調書に基づき、各月退職手当支給実績調査(別紙様式第9)、退職手当支払実績(別紙様式第10)及び年度退職手当支給実績調書(別紙様式第11)を作成し、各月退職手当支給実績調書及び退職手当支払実績は退職手当支給調書及び特例の退職手当支給調書と共に翌月の5日までに、年度退職手当支給実績調書は翌年度の6月10日までに、東京地区に所在する俸給支給機関は東京業務隊厚生科に、地方隊の警備区域に所在する俸給支給機関は各地方総監部厚生課にそれぞれ送付するものとする。
(2) 東京業務隊厚生科及び地方総監部厚生課は、各月退職手当支給実績調書、退職手当支払実績及び年度退職手当支給実績調書を集計し、各月退職手当支給実績調書及び退職手当支払実績は同月10日までに、年度退職手当支給実績調書は同年6月30日までに海上幕僚監部厚生課に送付するものとし、退職手当支給調書及び特例の退職手当支給調書は3年間保管するものとする。
11 退職手当支給等に関する証明
他官庁等に退職手当支給等に関する証明を依頼する場合及び他官庁等から依頼があった場合で、特に様式の指定のない場合には、別紙様式第12を基準として作成するものとする。
附 則〔平成4年2月6日海幕厚生第580号〕
1 この通達は、平成4年4月1日から施行する。
2 この通達施行の際、現に存するこの通達による改正前の様式による用紙は、在庫限り使用することができる。
附 則〔平成8年2月8日海幕厚生第570号〕
1 この通達は、平成8年4月1日から施行する。
2 この通達施行の際、現に存するこの通達による改正前の様式による用紙は、在庫限り使用することができる。
添付書類:別紙様式第1〜別紙様式第13
別紙様式第1
別紙様式第2
別紙様式第3
別紙様式第4
別紙様式第5
適 用 条 項 等 の 記 入 要 領
1 記載要領
(1) 退職手当支給調書の適用条項及びその他の項における「内容」の欄については下表の該当欄の例により記入する。
(2) 本表に該当がない場合は退職手当支給調書の適用条項等の「内容」の欄に退職理由等を記入する。
また、該当条項等が空欄の場合は、退職手当支給調書の「適用条項等」欄は「―」で消去する。
(3) 退職手当支給調書の根拠法令の欄には適用した附則等を記入する。