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1 儀じよう隊の編成
(1) 分 隊
1個分隊の編成は、分隊海曹1名及び分隊員8名とする。ただし、部隊等の配員又は実施場所の状況により、これにより難い場合は、隊の威容を損なわない範囲において縮小することができる。
(2) 小 隊
1個小隊の編成は、4個分隊とする。
(3) 指揮官
原則として、2等海尉又は3等海尉とする。
2 儀じよう隊の装備
指揮官はけん銃を、その他の隊員は小銃及び銃剣を携行する。ただし、指揮官が儀礼刀を着用する場合、けん銃は携行しない。
3 服 装
(1) 儀じよう隊
自衛隊の礼式に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第14号)第83条第2項に定める甲武装の着用品は次のとおりとする。
ア 常装冬服(第1種夏服)の着用品(冬略帽を除く。)
イ その他の着用品
(ア) 白色のけん銃帯(指揮官は白色のけん銃のうを装着する。)、又は儀礼刀及び刀帯(指揮官のみ。)
(イ) きやはん(部隊等の長が着用を命じた場合に限る。)
(ウ) 白色の手袋
(2) 音楽隊
原則として、通常演奏服装とする。
(3) らつぱ隊
通常礼装とする。
4 実施要領
別表を標準とする。
添付書類:別表「実施要領」
別 表
実 施 要 領
我が国の受礼者の場合
外国の受礼者の場合
整
列
(1) 儀じよう隊は、受礼者を右翼方向から迎える態勢になるように整列し、音楽隊又はらつぱ隊は儀じよう隊の右翼に、送迎者は儀じよう隊の左翼に整列するのを例とする。
整列隊形は、付図のとおり。
(2) 受礼者が臨場する前適宜の時機に、らつぱにより「気を付け」を令する。
栄
誉
礼
(1) 儀じよう隊の指揮官(以下本表において「指揮官」という。)は、受礼者が受礼位置につくと同時に「捧(ささ)げ銃(つつ)」を令し、受礼者に対し、挙手の敬礼を行う。
(2) 儀じよう隊員は、受礼者に対し、捧(ささ)げ銃(つつ)の敬礼を行う。
(3) 音楽隊又はらつぱ隊は、指揮官の予令と同時に奏楽(吹奏)準備を行い、指揮官の敬礼と同時に「栄誉礼冠譜」及び「祖国」の奏楽(吹奏)を開始する。
(4) 立会者及び侍立者は、正面に対し、挙手の敬礼を行う。
(5) 送迎者その他近傍に在って栄誉礼を視認できる位置にある自衛官のうち、幹部自衛官及び准海尉は、受礼者に正対し挙手の敬礼、海曹及び海士は、そのまま姿勢を正す敬礼を行う。
(6) 指揮官は、奏楽(吹奏)が終了し、受礼者が元の姿勢に復した直後に「立て銃(つつ)」を令し、総員元の姿勢に復する。
(1) 指揮官は、受礼者が受礼位置につくと同時に「捧(ささ)げ銃(つつ)」を令し、正面に対し、挙手の敬礼(儀礼刀を着用している場合は捧(ささ)げ刀の敬礼)を行う。
(2) 儀じよう隊員は、正面に対し、捧(ささ)げ銃(つつ)の敬礼を行う。
(3) 音楽隊は、指揮官の予令と同時に奏楽準備を行い、指揮官の敬礼と同時に受礼者の本国の国歌の奏楽を開始し、同国歌の奏楽終了後、引き続き「国歌」を奏する。
(4) 立会者及び侍立者は、正面に対し、挙手の敬礼を行う。
(5) 送迎者その他近傍に在って栄誉礼を視認できる位置に在る自衛官は、正面に対し、挙手の敬礼を行う。
(6) 指揮官は、「国歌」の奏楽が終了した直後に「立て銃(つつ)」を令し、総員元の姿勢に復する。
(7) 指揮官は、再度「捧(ささ)げ銃(つつ)」を令し、受礼者に対し挙手の敬礼(儀礼刀を着用している場合は捧(ささ)げ刀の敬礼)を行う。
(8) 以後、我が国の受礼者の場合の(2)から(6)までに示す要領により栄誉礼を行う。
巡
閲
(1) 指揮官は、受礼者の前方約3歩の位置まで前進し、挙手の敬礼(儀礼刀を着用している場合は捧(ささ)げ刀の敬礼)を行い、先導する旨の申告した後、受礼者の右斜め前方約1歩の位置を保ち、儀じよう隊の各列の前面を先導する。巡路は、付図のとおり。
(2) 立会者は、受礼者の後方に位置し、巡閲に随(同)行する。
(3) 音楽隊又はらつぱ隊は、指揮官の敬礼と同時に奏楽(吹奏)準備を行い、受礼者が受礼位置を離れると同時に「巡閲の譜」の奏楽(吹奏)を開始し、以後、受礼者が元の位置に復するまで継続する。
(4) 指揮官は、巡閲が終わり、受礼者が元の位置に向かう途上において受礼者から離れ、元の位置で待機する。この際、要すれば、受礼者がそのまま元の位置に向かうように促し、以後の誘導は立会者が行う。
(5) 指揮官は、受礼者が元の位置に復すると同時に挙手の敬礼(儀礼刀を着用している場合は捧(ささ)げ刀の敬礼)を行い、先導終了を申告する。
送
迎
(1) 立会者は、受礼者を送迎者の隊列に誘導し、随(同)行する。
(2) 送迎者のうち、幹部自衛官及び准海尉は各個に挙手の敬礼、海曹及び海士は指揮官の号令により頭右(左)の敬礼を行い、目迎(送)する。
(3) 受礼者が遠ざかった適宜の時機に、らつぱにより「別れ」を令する。
注: 外国の受礼者の場合において、海上自衛隊礼式規則(昭和40年海上自衛隊達第33号)第53条第2項の規定によりらつぱ隊を付するときは、指揮官が儀礼刀を着用している場合の敬礼を捧(ささ)げ刀の敬礼とするほか、我が国の受礼者の場合の要領により行う。