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海幕人第3120号

海上幕僚監部総務部長から各部隊の長・各機関の長あて

海上自衛官の海技従事者国家試験の受験資格について(通知)

 標記について、昭和58年4月30日に船舶職員法の一部が改正されたことに伴い、下記のとおり改正されたので通知する。

1 受験資格

 別表第1の海上自衛隊の使用する船舶による乗船履歴の欄に掲げる乗船履歴を有する者は、同表の試験の種別の欄に掲げる国家資格を得るため、当該海技従事者国家試験を受験することができる。

2 乗船履歴として認められる履歴

 試験開始期日からさかのぼり、15年以内の履歴であって、かつ試験開始期日の前5年以内のものが含まれている履歴

3 その他

 経過措置として、別表第2に掲げる試験については、58.4.30から3年を経過する日までの間行われ、乗船履歴認定基準は従前どおりである。ただし、58.4.30以前に同表の試験の欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の職務の欄に定める職務を1か月以上行った履歴を有する者でなければ、受験することはできない。

 関連文書:海幕人第5970号(48.11.24)

 添付書類:別表第1・別表第2

 

別表第1

海上自衛隊の使用する船舶による乗船履歴認定基準